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動画制作の著作権は誰に帰属する?BGM・肖像権まで弁護士に確認しました
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動画制作を進める上で、著作権の理解不足は大きなビジネスリスクになり得ます。

  • 「BGMをフリー素材サイトからダウンロードして使っただけ」
  • 「SNS用にテレビ番組の一部を短く切り取っただけ」
  • 「制作会社に依頼して費用も払ったから、当然権利も自分たちのもの」

こうした“自己判断”が原因で、損害賠償の請求や動画の削除、最悪の場合は企業の信頼を損なう炎上に発展するケースは、後を絶ちません。

YouTubeのショート動画やタクシー広告、展示会、社内研修動画など、動画の活用シーンが広がり、私たちCINEMATO(シネマト)にも「どこまでが合法で、どこからが違法なのか分からない」「著作権は誰に帰属するのか」という質問を多くいただきます。

動画制作が厄介なのは、映像だけでなく、BGM・効果音・音楽などの音源、画像や写真、フォント、ナレーション、出演者の肖像権など、複数の権利が重なっている点です。一つひとつは小さな判断ミスでも、積み重なることで「知らなかった」では済まされない著作権侵害につながりかねません。

本記事では、これまでSaaSや製造業、金融などの大手企業を中心に数多くの動画制作・マーケティング支援を行う私たちCINEMATOの視点から、

自社で動画を作成する場合(内製)と制作会社に動画制作を依頼・外注する場合の両方の視点で、動画制作における著作権の基本ルールや注意点、具体的な対策を解説します。

この記事でわかること

  • 著作権フリーとロイヤリティフリーの違いは?
  • お金を払えば、動画の著作権は自動的に発注者のものになる?
  • 生成AIで作った動画素材は、ビジネスで安全に使える?

こうした疑問を紹介し、ビジネスの成長を阻害しないための「著作権の知識」を解説します。動画制作の初心者はもちろん、すでに動画を活用している企業の担当者様にも役立つ内容です。

動画制作で知っておくべき「著作権」の基本ルール

動画制作における著作権侵害は、悪意ではなく「著作権の基本的な知識を正しく理解していないこと」で起こる場合も多いと感じます。

特に企業間の取引では、「言わなくても伝わっているはず」という思い込みが最大の敵です。私たちCINEMATOは「世の中から『伝わらない』をなくす」をミッションに掲げていますが、これは映像表現だけでなく、権利関係の契約でも同様に考えています。

まずは、動画制作に携わるすべての人が押さえるべき「権利の基本構造」を整理します。

映像や動画の著作権は誰のもの?(著作者と著作権者)

著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。このことは、著作権に関しては、国際的ルールとなっています。

引用:著作権って何?(公益社団法人著作権情報センター)

映像や動画の著作権は、動画の完成と同時に自動的に発生します。特許のように登録や申請は不要で、「作った」という事実そのものが権利の発生条件です。

このとき、ビジネスの現場で必ず区別すべきなのが「著作者」と「著作権者」の違いです。

  • 著作者:実際に動画を制作したクリエイターや制作会社などの法人。演出意図を持ち、創作的な表現を行った者が該当します。
  • 著作権者:その著作物の権利(財産権)を持つ人・法人。

発注者側に多い誤解が、「お金を払って動画制作を依頼したのだから、著作権も当然自社のもの」という考え方です。しかし、著作権法上の原則では、動画の著作権は「著作者(制作者)」に帰属します。

動画制作の費用(見積もり)は、あくまで「機材費」や「人件費(スタッフの工数)」の積み上げであり、「著作権の譲渡費用」まで含むケースは稀です。もし、契約書で著作権の譲渡や帰属が明確に定められていない場合、納品された動画であっても「勝手に編集して別の動画にする」「別のイベントで使い回す」といった行為が権利侵害になるリスクがあります。

だからこそ、発注時の契約確認が重要です。

著作権とセットで覚えるべき「肖像権」

動画制作では、著作権(作った人の権利)と並び、肖像権(映っている人の権利)の配慮も必要です。

  • 社員が映っている採用動画
  • モデル・タレントを起用したWebCM
  • 街中で一般の人が映り込んだロケ映像

こうした場合、著作権とは別に肖像権の許諾が必要です。肖像権には主に2つの側面があります。

  • プライバシー権:一般の個人が私生活をみだりに撮影・公開されない権利。
  • パブリシティ権:タレントやモデルなどの著名人が、氏名や肖像などの「顧客吸引力(経済的価値)」を独占的に管理利用する権利。

特に注意が必要なのは、肖像権の「利用目的の変更」です。
例えば、「社内イベントの記録用」として撮影した社員の映像を、後から「採用プロモーション動画」としてYouTubeで公開する場合、撮影時点での許諾範囲を超えるため、改めて本人の同意が必要です。

私たちも制作現場で、キャスト費(出演費)を見積もる際は、必ず「使用期間」や「使用媒体(Webのみか、TVも含むか)」を明確にします。ここが曖昧では、肖像権のトラブルの火種になるからです。

動画素材に関わる権利(音楽・画像・フォント)

動画は「権利の塊」とも言え、映像以外にも音楽・画像・フォントなどの構成要素ごとに独立した権利があることを知っておく必要があります。

  • BGM・楽曲・効果音:作曲者・実演家の権利(JASRAC等の管理楽曲か、ロイヤリティフリーか)。
  • 写真・画像・イラスト:撮影者・イラストレーターの権利。
  • フォント:フォントメーカーの権利(Web動画での使用が許諾されているか)。
  • ナレーション:ナレーター(実演家)の権利。

「Webサイト用の動画制作ではOKだったフォントやBGMが、テレビCMや展示会での上映には対応していなかった」などもよくある失敗例に挙げられます。

CINEMATOでは、こうした権利侵害を防ぐため、企画・ディレクションの段階で将来的な展開も含めた素材選定を行います。一方、お客様自身で素材を用意する場合や、安価な制作サービスを利用する場合は、素材一つひとつの利用規約(商用利用の可否、クレジット表記の要否など)を自身で厳しく確認する必要があります。

【ケース別】動画制作の著作権侵害NG行為と対策

動画制作現場の著作権トラブルは、「悪意があった」ケースよりも、「知らずにやってしまった」「プロの慣習を知らなかった」というケースがほとんどです。

ここでは、動画制作・ビジネス現場の事例をもとに、どこが著作権法上のNG行為か、私たちCINEMATOが普段どのように著作権侵害のリスク管理を行っているかも含めて解説します。

BGM・楽曲・効果音:JASRAC申請とロイヤリティフリーの落とし穴

動画制作でトラブルが多いのがBGMや楽曲の使用です。特にYouTubeやSNS向けの内製動画では、「ネットで見つけたフリー音源だから問題ない」と判断され、使用されるケースが多いです。

ここでまず重要なポイントが、「ロイヤリティフリー = 著作権フリー」ではない点です。

  • ロイヤリティフリー:一度購入(または正規に入手)すれば、利用規約の範囲内で、追加の使用料(ロイヤリティ)を支払わず何度も使えるライセンス形態。
  • 著作権フリー:著作権そのものが放棄されている、または消滅している状態(パブリックドメインなど)。

多くの有料・無料素材サイトで提供されている音源は、前者の「ロイヤリティフリー」です。利用規約をよく読むと、「テレビCMでの使用は別途料金」「クレジット表記が必須」「法人利用は不可」といった制限がある場合も多々あります。

また、有名アーティストの楽曲(JASRAC管理楽曲など)を使用する場合は、さらに複雑です。「YouTubeはJASRACと包括契約を結んでいるから大丈夫」という知識も、半分正解で半分間違いです。
例えば、「企業のPR動画」として広告配信をする場合や、動画内に楽曲を組み込んで(シンクロ権)使用する場合は、別途手続きが必要なケースがあります。

CINEMATOの制作フローでは、最終工程の「MA(整音)・納品」の段階で、商用利用可能な正規ライブラリから選曲し、権利関係の問題がない状態で音声を仕上げます。ここを曖昧では、制作した動画が公開停止になるリスクがあるため、音源選びはプロでも慎重に行う領域なのです。

対策ポイント

  • フリー音源でも「利用規約(特に商用利用・禁止事項)」の確認は必須
  • 使用媒体(YouTube、Webサイト、展示会など)を事前に洗い出す
  • 制作会社に依頼する場合は、BGM選定費や権利処理費用が見積もりに含まれるかを確認

写り込み:街中での撮影や背景のポスターは違法?

オフィスや街中でロケ撮影を行う際、背景に意図せず他人の著作物が写り込むことがあります。ポスター、絵画、テレビ画面、キャラクター商品などがこれに当たります。

改正著作権法により、メインの被写体(人物など)を撮影する際に他の著作物が「付随的に写り込んだ場合(写り込み)」は、一定の条件下で著作権侵害とはならず、以前より柔軟な運用が可能になりました。ここでいう「一定の条件」とは、写り込んだ部分をメインの被写体から分離することが困難で、かつ全体の軽微な構成要素にとどまる場合を指します。ただし、著作権者の利益を不当に侵害しないことが前提となります。

ただし、以下のようなケースは依然として著作権法違反となる可能性が高いです。

  • メインの被写体より背景のポスターや絵画が大きく明確に映っている。
  • メインの被写体と切り離し、背景の著作物(絵画等)を鑑賞させる構成になっている。

例えば、インタビュー動画の背景に絵画を飾り、それを綺麗に見せている場合は「付随的」とは言えず、著作権侵害(複製権や公衆送信権の侵害)になるリスクがあります。

私たちのようなプロの制作現場では、撮影前の「ロケハン(ロケーションハンティング)」の段階で、背景に権利上リスクのあるものが写り込まないかをチェックします。もし写り込んだ場合は、編集段階の「オンライン編集」ぼかし処理(モザイクやブラー)を入れて対応します。

対策ポイント

  • 撮影場所にあるポスターやキャラクターグッズは、事前に片付けるか画角から外す。
  • 判断に迷う写り込みは、編集ソフトでぼかし処理を行う。

引用・転載:他人のYouTube動画や画像を勝手に使うリスク

「他社のYouTube動画の一部を自社の動画内で紹介したい」
「ネット上の画像を参考資料として動画に入れたい」
ビジネス系の動画や解説動画ではよくある要望ですが、無断使用は原則として著作権侵害です。合法的に利用するには、法律上の「引用」要件(主従関係、明瞭区分など)を満たす必要があります。

特に動画制作では、「数秒だけだから」「引用元を書けばいい」という判断は危険です。動画の引用は、テキストの引用よりも「主従関係(どちらがメインコンテンツか)」の判断が難しく、トラブルになりやすいからです。

私たちCINEMATOが制作する際は、他社の素材を安易に使うことは推奨していません。権利侵害のリスクはもちろんですが、「借り物の素材」に頼ることはブランドのオリジナリティや信頼性を損なう要因にもなるからです。
必要なイメージがある場合は、オリジナルのイラストを描き起こしたり、権利関係の問題がない有料ストックフッテージ(動画素材)を購入して使用することをおすすめしています。

フォント・ナレーション:見落としがちな許諾範囲

映像や音楽にと比較して見落としがちですが、「フォント(文字)」と「ナレーション(声)」の権利にも注意が必要です。

  • フォント:パソコンにインストールされているフォントでも、利用規約で「商用動画への利用」や「テロップとしての使用」が禁止されている場合があります。
  • ナレーション:ナレーターや声優には「実演家」としての権利があります。「Web動画用に収録した音声を、契約外のテレビCMでも流用した」といった場合、追加の出演料(二次利用料)を請求されるのが一般的です。

CINEMATOでは、「MA(録音・整音)」の工程でナレーションを収録する際も、プロのナレーターを手配し、使用範囲(媒体・期間)を明確にした上で契約します。
「動画制作後に、フォントのライセンス違反で作り直しになった」という事態は、コストも時間も無駄にする最悪のケースです。

動画制作を外注(依頼)する際に注意すべき「著作権の帰属」

動画制作の著作権トラブルで最も件数が多く、発注者様と制作会社の間で感情的なしこりになりやすいのが、「依頼して作った動画の著作権は、結局誰に帰属するのか?」という問題です。

発注側に帰属すると思い込んでプロジェクトが進み、納品後に「映像のデータがもらえない」「使い回しができない」と揉めるケースも多く、注意が必要です。

「お金を払えば著作権も自分のもの」は間違い?

結論から申し上げますと、「制作費を支払った = 著作権を買い取った」わけではありません。
日本の著作権法では、実際に創作的表現を行った者(この場合は制作会社やクリエイター)に著作権が発生するのが原則です。
つまり、契約書で特段の取り決め(著作権譲渡契約など)がない限り、動画の著作権は「制作会社(CINEMATOなどの受託側)」に帰属したままとなります。

発注者様からすれば、「高いお金を払ったのに、自分のものにならないのか?」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、動画制作費の内訳は、基本的には「企画・ディレクション費」「技術費(撮影・編集)」「機材費・人件費」などの実費の積み上げであり、デフォルトで「著作権という財産権の譲渡対価」まで含んでいるとは限らないのです。

この認識のズレが、後述する「二次利用」や「データ引き渡し」のトラブルに直結します。
だからこそ私たちCINEMATOは、「動画制作業界の価格の不透明さを解消する(動画マーケティングの民主化)」を掲げ、見積もりの段階で費用の内訳や、権利の範囲について丁寧にご説明することを大切にしています。

納品後の動画を使い回す「二次利用」の注意点

「Webサイト用に作った動画を、展示会のブースでも流したい」
「採用向けに作ったインタビュー動画を、営業資料としてメールで送りたい」
こうした「二次利用」は、マーケティングの費用対効果(ROI)を高める重要な戦略です。

しかし、契約上の「利用目的」が「Webサイト掲載のみ」の場合、無断で展示会で流すと契約違反や著作権侵害になる可能性があります。制作会社側からすると「Web限定だから、BGMやナレーションのライセンス料を安くできた」という場合もあるからです。

対策としての「事前の握り」
トラブルを避けるには、発注段階で「将来的にどんな場所で使う可能性があるか」を洗い出し、制作会社に伝えることが重要です。
CINEMATOでは、動画を「使い捨て」ではなく「企業の資産」と捉え、Web、展示会、商談、採用など、多角的に活用いただくことを前提にご提案を行っています。事前にご相談いただければ、二次利用を見越した権利処理や契約プランもご提示可能です。

編集データの引き渡し(元データ)は著作権に関わるか

「納品されたMP4ファイルだけでなく、編集できる元データ(プロジェクトファイル)も欲しい」と要望をいただくことがあります。

一般的な制作会社の対応としては、編集データ(Adobe Premiere ProやAfter Effectsのファイル)は「制作ノウハウの塊(営業秘密)」としての財産的価値があり、著作権や著作者人格権にも関わるため、引き渡しNGとするか、高額な譲渡費用を請求するケースが大半です。

しかし、SaaS企業様などの場合、「UI(画面)がアップデートされたから、動画もすぐに修正したい」場合も多く、その都度、制作会社に追加費用を払って修正を依頼するのはスピード感的にもコスト的にも大きな負担です。

そこでCINEMATOでは、特に変化の速いSaaS企業様向けプラン(CINEMATO for SaaS)において、業界では珍しい「修正可能なプロジェクトファイル形式での納品」や、修正対応を含めた柔軟な契約形態をご用意しています。
「著作権の壁」がビジネスの成長スピードを落とさないよう、お客様の運用体制に合わせた契約を結ぶことが、私たちの強みでもあります。

トラブルを防ぐ「業務委託契約書」のチェック項目

最後に、動画制作を外注する際に、業務委託契約書で必ずチェックすべき項目をまとめます。
制作開始後は変更が難しいため、発注前の確認が重要です。

  • 著作権の帰属:制作会社に残るのか、発注者に譲渡されるのか。「著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を譲渡する」と明記されているか。
  • 利用範囲(許諾範囲):Webのみか、展示会や広告利用も含むか。
  • 著作者人格権の不行使:制作会社が「著作者人格権(勝手に改変されない権利など)」を行使しない特約が入っているか(これがないと、テロップの微修正すら自由にできない場合があります)。「一切行使しない」という文言となっているか、特定の範囲に限定されているか。
  • 成果物の定義:完パケ動画(MP4等)のみか、編集データ(プロジェクトファイル)も含むか。
  • 第三者の権利処理:BGM、フォント、キャストの肖像権などの処理責任はどちらにあるか。

これらを明確にしておけば、動画制作における著作権関連のトラブルはほぼ防げます。
CINEMATOでは、コンサルティングファーム出身のプロデューサー陣が、明確な契約とリスク管理をサポートしますので、初めて動画制作を行う企業様もご安心ください。

【2026年最新トレンド】生成AIで作った動画・画像の著作権は?

2026年現在、動画制作の現場では「生成AI」の活用が一般的になりました。画像生成、動画生成、ナレーション生成など、制作のスピードやコスト構造は大きく変化しています。
私たちEXIDEA(CINEMATO運営元企業)も、創業以来「マーケティング×テクノロジー×クリエイティブ」を掲げ、自社SEOツール「EmmaTools」やコンテンツリサイクリングツール「ReVolt」などを開発し、マーケティングの効率化を推進してきました。

しかし、「クリエイティブそのもの(生成物)」の著作権については、慎重な判断が求められるフェーズにあります。「AIで作った動画や画像に著作権はあるのか?」「商用利用してリスクはないのか?」という不安を抱えたまま使用するのは危険です。

2026年時点での実務判断として、動画制作の発注者・制作者が知っておくべきポイントを整理します。

AI生成物は法律上の「著作物」として認められるのか

結論から言うと、「AIが自動生成した動画・画像は、原則として法律上の著作物と認められない可能性が高い」とされています。

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

引用:著作権法第2条第1項第1号

著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義しており、著作物かどうかのポイントは「人間の創作的寄与」がどこまで介在しているかです(2026年時点では、AI生成物を含む著作物の著作権認定は慎重に検討されており、権利として認められるハードルは高いと考えられています)。

  • 著作物と認められにくい例:簡単なプロンプト(指示)を入力し、AIが出力したものをそのまま使った場合。
  • 著作物と認められる余地がある例:人間が詳細なプロンプトを設計し、何度も試行錯誤(リテイク)を重ね、さらに人間が加筆・修正・編集して完成させた場合。

ビジネスで動画を活用する際、AI生成物が「著作物ではない」と判断されると、「他社に勝手にコピーされても、著作権法に基づく差止請求や損害賠償請求が困難になる」リスクが発生します(※権利侵害を主張できないため)。

だからこそCINEMATOでは、AIをあくまで「効率化のツール」や「アイデア出しの補助」として活用し、最終的な成果物には必ずプロのクリエイターの手を入れ、「ブランド独自の資産(DBA)」として権利を主張できる品質に仕上げることを重視しています。

既存の著作物をAIに学習させて生成する場合のリスク

生成AIで怖いのが「他人の権利を侵害するリスク」です。

AIは膨大なデータを学習していますが、その中には既存の著作物も含まれます。生成された動画や画像が、特定の映画、アニメ、CM、キャラクターなどに「依拠(元にしている)」し、かつ「類似(似ている)」している場合、著作権侵害として訴えられる可能性があります。
特に、「〇〇(有名作品)風のタッチで」といったプロンプトを使用し、特定の作品と類似したものが生成された場合、意図的な侵害(依拠性)を問われる可能性も高く、企業コンプライアンス上、注意が必要です。

対策ポイント

  • 生成物は人の目でチェックし、既存の著作物に酷似していないかを確認
  • 商用利用可能なAIツールを選定し、利用規約(学習データの扱い等)を確認
  • 制作会社に依頼する場合は、「生成AIの使用に関するガイドライン」があるかを確認

著作権を侵害したら?ペナルティと対処法

どれだけ注意しても、動画制作では「意図せず著作権侵害に該当してしまった」という事故が起こり得ます。
重要なのは、侵害の可能性に気づいた後の対応です。初動を誤ると問題が拡大し、企業のブランド毀損や「炎上」につながります。

刑事罰(懲役・罰金)と民事上の責任

著作権侵害は、刑事・民事の両方で責任を問われる可能性があります。

  • 刑事罰:懲役刑や罰金。著作権侵害は原則として権利者の告訴が必要な「親告罪」ですが、告訴がなくても警察の捜査対象になることはあり得ます。また、市販コンテンツをそのまま販売する悪質なケースでは、告訴なしで刑事罰に問われる「非親告罪」に該当する場合もあります。さらに、法人が業務に関連して侵害を行った場合は、両罰規定で企業自身も重い罰則を受けるリスクがあります。
  • 民事責任:損害賠償請求、差止請求(動画の削除・公開停止)など。

特に企業にとって痛手なのは、「積み上げたブランドへの信頼失墜」です。
CINEMATOは、コンプライアンス基準の高い大手企業様と取引するケースも多いですが、こうした企業様が最も恐れるのは、たった一つの動画によるレピュテーションリスクです。「知らなかった」「フリー素材だと思っていた」という言い訳は、ビジネスの現場では通用しません。

YouTubeなどのプラットフォームでの動画削除・配信停止・垢バン

YouTubeやSNSなどのプラットフォームでは、法律的な手続き前に、独自の規定(利用規約)によるペナルティがあります。

  • コンテンツIDによる自動検出:BGMなどが一致すると、収益化停止や動画の配信停止が行われます。
  • 著作権侵害の申し立て(ストライク):権利者の通報で動画が削除されます。これが累積すると、アカウント停止(垢バン)となり、チャンネル登録者や過去の動画資産を一瞬で失うことになります。

侵害の警告が届いた場合の初動対応

自社の動画について「著作権侵害の可能性がある」という警告や連絡が届いた場合、やってはいけないのは「無視」や「感情的な反論」です。

初動対応フロー

  • 即時非公開:事実確認が取れるまで、該当動画を一時的に非公開(または削除)にします。
  • 事実確認:指摘された箇所(音楽、画像、引用など)の権利状況を、契約書や素材サイトの履歴から確認します。
  • 専門家・制作会社への相談:自社だけで判断せず、弁護士や、動画を制作した会社に相談します。

CINEMATOのような制作パートナーがいる場合、制作時の素材管理ログ(どの素材をどこから入手したか)を追跡できるため、迅速な事実確認と対応が可能です。

動画制作の著作権に関するよくある質問

最後に、動画制作や映像の活用でお客様からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

短い秒数(数秒)なら無断で使っても大丈夫ですか?

いいえ、NGです。
「数秒だけなら引用の範囲内」「バレない」といった認識は誤りです。動画・音楽・画像は、秒数の長さに関わらず著作物として保護されます。特にJASRAC管理楽曲などは、ワンフレーズの使用でも使用料が発生します。
引用として認められるには、秒数ではなく「主従関係」や「必然性」などの厳しい法的要件を満たす必要があります。

「著作権フリー」と「ロイヤリティフリー」の違いは?

最も混同しやすいポイントです。

  • 著作権フリー:権利者が権利を放棄している、または保護期間が切れている状態(パブリックドメイン)。誰でも自由に使えます。
  • ロイヤリティフリー:著作権者に権利は残っていますが、「利用規約の範囲内で」追加料金なしで使えるライセンス。

多くの素材サイトは「ロイヤリティフリー」です。したがって、「アダルトコンテンツNG」「テレビ放送は別途契約」などの規約を守らなければ、権利侵害になります。

社内研修用の動画でも著作権手続きは必要ですか?

はい、必要です。
「社外に公開しないから」といって、アニメのキャラクターや市販の楽曲を勝手に使っていいわけではありません(私的使用の範囲を超えるため)。
特に、社内向けに作った動画を採用サイトやYouTubeで公開しようとして、権利処理ができずにお蔵入りになるケースは多いです。
CINEMATOでも、社内活用の動画でもコンプライアンスを遵守した権利処理を行っています。

過去にアップした動画が後から規約違反になることはありますか?

あります。
YouTubeの規約変更や、使用している素材サイトの規約変更、BGMの権利管理団体の変更などで、過去の動画がNGになることがあります。
また、SaaSサービスなどで「UI(画面)が変わったので動画も直したい」場合、修正契約を結んでいないと「勝手に改変できない」という著作権(同一性保持権)の壁にぶつかることがあります。
CINEMATO for SaaSなどのプランでは、こうした将来の変更を見越して、修正可能なプロジェクトファイルの納品や柔軟な運用契約をご提案しています。

まとめ:著作権や肖像権を正しく理解して安全な動画活用を

動画制作は、企業のプロモーション、採用、営業活動に欠かせない強力な武器です。
しかし、その威力ゆえに、著作権や肖像権の理解不足は、企業にとって致命的なリスクにもなります。

本記事で解説してきた通り、動画制作における著作権管理の要点は以下の3つです。

  • 「依頼=著作権譲渡」ではない:原則は制作会社に権利があり、契約での取り決めがすべてです。
  • 素材ごとの権利確認:BGM、フォント、映り込みなど、細部まで利用範囲を確認する癖をつけること。
  • 将来の展開を見据える:Webで作って展示会で流す、採用で使うなど、二次利用の可能性を最初に握っておくこと。

CINEMATO(シネマト)のミッションは「世の中から『伝わらない』をなくす」ことです。
これは、素晴らしい商品やサービスの価値を動画で伝えることはもちろん、「複雑な権利関係や契約内容」をお客様に透明化し、不安なく動画マーケティングに取り組める環境を作ることも含まれています。

私たちは、コンサルティングファーム出身のプロデューサー陣によるビジネス理解とリスク管理、そして「EmmaTools」や「ReVolt」などのテクノロジー活用を組み合わせ、単に動画を作るだけでなく、「安心して成果を出せるビジネス資産」としての動画制作や動画マーケティングを支援しています。

これから動画制作を始める方も、すでに運用中の方も、ぜひ自社の権利状況や契約内容を見直してください。著作権を正しく理解し、クリアにすることは、貴社のビジネスを加速させるための「攻めのリスク管理」となるはずです。

もし、動画の権利関係や活用戦略に不安があれば、いつでもCINEMATOへご相談ください。貴社の課題に寄り添った最適なプランをご提案いたします。

動画制作・映像制作サービスCINEMATOについて

『CINEMATO』は、株式会社EXIDEAが提供する動画制作・映像制作サービス。運営するEXIDEAは、動画マーケティング、SEOマーケティング、オウンドメディア、Web広告配信、リタゲ広告など、海外最先端のコンテンツマーケティングを提供する会社です。